○大空町高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例

平成18年3月31日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に居住する高齢者(以下「入居者」という。)に対して大空町が生活援助員を派遣し、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大空町とする。ただし、大空町は、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(生活援助員の派遣及び要件)

第3条 生活援助員は、住宅戸数おおむね30戸に1人を標準として派遣するものとする。

2 生活援助員は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 満18歳以上で心身ともに健全であること。

(2) 高齢者福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 次条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。

(サービスの内容)

第4条 生活援助員は、必要に応じ次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 生活指導、相談及び各種情報の提供

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

(秘密の保持等)

第5条 生活援助員は、事業の実施に当たっては、入居者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該入居者の身上及び家庭状況等業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(手数料)

第6条 シルバーハウジング入居者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第7条 町長は、災害その他の事情により当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めた者で必要があると認めたときは、手数料を減免する。

(過料)

第8条 偽りその他不正な行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例(平成13年女満別町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第6条関係)

生活援助員派遣手数料

入居者世帯の階層区分

手数料の金額(1箇月当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額が9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税年額が42,001円以上の世帯

4,900円

大空町高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例

平成18年3月31日 条例第119号

(平成18年3月31日施行)