○大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第69号

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定による利用の申請は、老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業利用申請書(様式第1号)によるものとする。

(利用の決定及び通知)

第3条 町長は、老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業(以下「弾力化事業」という。)の運営に関し、民生委員・児童委員、町内社会福祉法人及び町内医療機関等の医療福祉関係者並びに関係機関との連携を図るとともに、必要に応じ意見を求め利用の要否及び内容決定の参考にするものとする。

2 条例第7条第2項の規定による利用の決定通知は、老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用の却下通知は、老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業利用却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(実費に相当する額)

第4条 条例第8条第2項に定める実費に相当する費用の額は、事業の受託業者が別に定める。

(手数料の減免申請)

第5条 条例第9条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業利用申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を明記して町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、弾力化事業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則(平成12年女満別町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月24日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第69号

(平成28年4月1日施行)