○大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例

平成18年3月31日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、寝たきり老人、虚弱老人、認知症老人及び身体障害者(以下「寝たきり老人等」という。)を介護している家族が短期・中期にわたり居宅での介護が困難となった場合に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項の規定に基づく短期入所生活介護を実施する施設の一部を利用し、必要に応じ居宅と施設との往復を繰り返しながら、できるだけ長く寝たきり老人等が居宅での生活を維持・継続することができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大空町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業(以下「弾力化事業」という。)の利用対象者は、町に居住する寝たきり老人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第8条第9項の短期入所生活介護給付対象者

(2) 身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする者

(3) その他町長において必要があると認めた者

(事業の内容)

第4条 弾力化事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食事、入浴、排せつ等の介助

(2) 機能訓練

(3) その他必要な日常生活上の世話

(利用期間)

第5条 弾力化事業の利用期間は、最長3箇月(短期入所生活介護給付期間を含む。)とし、あらかじめ町長が作成する介護計画に従って利用するものとする。

(利用の申請)

第6条 弾力化事業を利用しようとする利用対象者又は家族(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる理由に該当するかどうか十分検討した上で、利用の要否及び内容を決定するものとする。

(1) 寝たきり老人等が介護保険施設、病院等からの退所等により短期・中期にわたり居宅に戻る際の受入態勢の準備が必要な場合

(2) 寝たきり老人等向けに住宅改修を行う際の一時的利用

(3) 介護する家族等の疾病又は出張

(4) 農繁期等の介護者不在時における短期・中期的利用

(5) その他町長において必要があると認めた場合

2 町長は、利用の要否及び内容を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(手数料)

第8条 申請者は、手数料として1日1,900円を利用を終了したとき及び当該月分を月末までに納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の手数料のほか、当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

(手数料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者

(2) 災害その他の事情により当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めた者

(過料)

第10条 偽りその他不正な行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例(平成12年女満別町条例第50号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例

平成18年3月31日 条例第117号

(平成29年3月7日施行)