○大空町地域包括支援センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町地域包括支援センター条例(平成18年大空町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間及び休日)
第2条 大空町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第3条 条例第3条の規定による必要な職員とは、厚生労働省令に定める者とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成18年4月1日から適用し、同日前までの女満別町在宅介護支援センター又は東藻琴村在宅介護支援センターの管理運営については、合併前の女満別町在宅介護支援センター設置条例施行規則(平成15年女満別町規則第13号)又は東藻琴村在宅介護支援センター設置条例施行規則(平成14年東藻琴村規則第10号)の例による。
附則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。