○大空町地域包括支援センター条例

平成18年3月31日

条例第114号

(目的)

第1条 地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、大空町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大空町地域包括支援センター

位置 大空町女満別西3条4丁目2番地

(職員)

第3条 支援センターに必要な職員を置く。

(事業)

第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防マネジメント事業に関すること。

(2) 総合相談・支援事業に関すること。

(3) 地域ケア支援事業に関すること。

(4) 介護給付費適正化事業に関すること。

(5) 高齢者虐待防止事業に関すること。

(6) 権利擁護事業に関すること。

(7) 家族介護支援事業に関すること。

(8) その他自立した日常生活の支援のために必要な事業に関すること。

(9) 新予防給付サービスのケアプラン作成に関すること。

(利用対象者)

第5条 支援センターの利用対象者は、町内に在住する介護保険の被保険者並びにこれらの者を抱える家族及び町長が必要と認めた者とする。

(利用料金)

第6条 支援センターの利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年4月1日から適用し、同日前までの女満別町在宅介護支援センター又は東藻琴村在宅介護支援センターの管理運営については、合併前の女満別町在宅介護支援センター設置条例(平成15年女満別町条例第6号)又は東藻琴村在宅介護支援センター設置条例(平成14年東藻琴村条例第4号)の例による。

大空町地域包括支援センター条例

平成18年3月31日 条例第114号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第114号