○大空町児童センター及び児童館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町児童センター及び児童館条例(平成18年大空町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大空町児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 午前9時30分から午後6時まで
(2) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、午前8時から午後6時までとする。
ア 土曜日
イ 大空町立学校の休業日(開校記念日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、校長が教育長の承認を得て定める日)
(休館日)
第3条 児童センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開館することができる。
(勤務時間及び休憩)
第4条 児童センター等に勤務する職員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで午前9時15分から午後6時までとする。
3 休憩時間は、正午から1時間とする。
(入館の拒否又は退館)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められたとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、職員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は火気を使用しないこと。
(2) 壁・柱等にはり紙をし、又はピン・くぎ打ち等をするときは、職員に申し出てその指示に従うこと。
(3) 備付けの器具又は物品以外のものを使用するときは、職員に申し出てその指示に従うこと。
(4) その他児童センター等の管理に支障を来すような行為をしないこと。
(販売行為等の制限)
第7条 使用者は、児童センター等内又は敷地内において、商品の販売等営業目的で使用する行為を行ってはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町児童センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年女満別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月15日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日規則第2号)
この規則は、平成31年1月15日から施行する。