○大空町児童センター及び児童館条例施行規則

平成18年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町児童センター及び児童館条例(平成18年大空町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大空町児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 午前9時30分から午後6時まで

(2) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、午前8時から午後6時までとする。

 土曜日

 大空町立学校の休業日(開校記念日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、校長が教育長の承認を得て定める日)

(休館日)

第3条 児童センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開館することができる。

(勤務時間及び休憩)

第4条 児童センター等に勤務する職員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで午前9時15分から午後6時までとする。

2 前項の規定により難いとき及び第2条第2号の規定による日の勤務時間については、別に定める。

3 休憩時間は、正午から1時間とする。

(入館の拒否又は退館)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められたとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、職員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は火気を使用しないこと。

(2) 壁・柱等にはり紙をし、又はピン・くぎ打ち等をするときは、職員に申し出てその指示に従うこと。

(3) 備付けの器具又は物品以外のものを使用するときは、職員に申し出てその指示に従うこと。

(4) その他児童センター等の管理に支障を来すような行為をしないこと。

(販売行為等の制限)

第7条 使用者は、児童センター等内又は敷地内において、商品の販売等営業目的で使用する行為を行ってはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町児童センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年女満別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日規則第2号)

この規則は、平成31年1月15日から施行する。

大空町児童センター及び児童館条例施行規則

平成18年3月31日 規則第62号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第62号
平成19年3月15日 規則第7号
平成21年3月23日 規則第7号
平成21年12月18日 規則第27号
平成25年3月28日 規則第13号
平成31年1月15日 規則第2号