○大空町児童センター及び児童館条例
平成18年3月31日
条例第112号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を提供して、その健康を増進し、情操を豊かにすること及び子育てに関する支援など児童福祉の増進を図るため、大空町児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
児童センターめちゃいるど館 | 大空町女満別中央341番地の3 |
児童館のんきっず館 | 大空町東藻琴268番地 |
(職員)
第3条 児童センター等に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 児童センター等は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童を健全に育成するための事業
(2) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための事業
(3) 放課後児童対策事業
(4) 子育て相談指導及び子育てサークル等の育成・支援事業
(5) その他町長が必要と認めた事業
(使用者の範囲)
第5条 児童センター等を使用することができる者は、児童、児童福祉関係者及び母子・父子福祉関係者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、児童センター等の使用が終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第8条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町児童センター設置及び管理に関する条例(平成13年女満別町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年9月18日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第27号)
この条例は、平成31年1月15日から施行する。