○大空町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第55号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年大空町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類
(2) 子どもの生計を主として維持する保護者の所得の状況を明らかにする書類
(3) その属する世帯員全員が市町村民税非課税者である場合にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公募等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令6規則13・一部改正)
2 受給者証をき損又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(令6規則13・一部改正)
(基本利用料に係る上限額等)
第8条 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については、第1号を適用する。)に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第29号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月9日規則第18号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年6月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月14日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年8月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月23日規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日規則第13号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則13・一部改正)
(令6規則13・一部改正)