○大空町子ども医療費の助成に関する条例
平成18年3月31日
条例第108号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部を助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、大空町に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(基本利用料の助成額)
第5条 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超えた額を助成することができる。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者が医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局その他のもの(以下「保険医療機関等」という。)において治療、薬剤の支給を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(令6条例24・一部改正)
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、受給資格者に係る医療費について保険医療機関等へ支払ったことを証する書類を町長に提出することによりその保護者に支払うものとする。
2 町長は、保険医療機関等の請求によりその助成する額を当該保険医療機関等へ支払うことができる。
3 第1項における助成金の請求期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第9条 保護者は、申請事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(受給者証の返戻)
第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに受給者証を返戻しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 大空町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日が過ぎたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年女満別町条例第15号)又は東藻琴村乳幼児医療費助成事業に関する条例(平成6年東藻琴村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月27日条例第202号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第24号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月15日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成26年8月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、令和6年4月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月18日条例第24号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。