○大空町へき地患者輸送車運行管理規則

平成18年3月31日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、住民が健康で明るい生活ができるよう無医地区と医療機関の交通を確保するために運行するへき地患者輸送車(以下「輸送車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めることにより、へき地医療の確保と充実を図ることを目的とする。

(運行の範囲)

第2条 この輸送車は、町内の実情を勘案して町長が指定するへき地の患者輸送に使用するものとする。

(運行計画及び運行路線)

第3条 輸送車の運行計画及び運行路線は、別に町長が定める。

(乗車料金)

第4条 輸送車の乗車料金は、無料とする。

(運行管理)

第5条 輸送車の運行管理は、この規則に定めるもののほか、大空町車両等管理規程(平成18年大空町訓令第2号)を準用する。

(委託)

第6条 町長は、適切に輸送車を運行することができると認められるものに対し、これを委託することができる。

2 町長は、前項の規定により輸送車の運行を委託した場合は、予算の範囲内において委託料を支払わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町へき地患者輸送車運行管理規則

平成18年3月31日 規則第52号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第52号