○大空町車両等管理規程

平成18年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 大空町が所有し、又は管理する車両等(以下単に「車両」という。)の使用管理等については、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令で「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項の規定に掲げるものをいう。

(車両の整備管理)

第3条 車両は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において安全な場所に保管しなければならない。

(整備管理者等の設置)

第4条 大空町に所属する車両を、集中的に整備管理を行うために、道路運送車両法に基づき整備管理者及び整備管理代務者(以下「整備管理者等」という。)を置く。

2 整備管理者等は、車両につき次の事項を分掌する。

(1) 整備計画の樹立と実施

(2) 仕業及び定期点検の実施

(3) 点検整備記録簿の整理

(4) 車庫の管理

(5) 燃料部品等の購入

(6) 車両の修理

(使用管理)

第5条 車両は、大空町の行政に必要な業務に係るほか、これを使用し、又は貸付けしてはならない。ただし、災害救助その他急を要する理由があるときは、自らこれを使用し、又は他に貸し付けることができる。

(車両の使用許可)

第6条 車両を使用しようとする者は、所管課長にその旨を申し出て許可を受けなければならない。

2 業務が継続的であって、引き続き使用の必要を認めたときは、所管課長は期間を定めて使用させることができる。

(運転者の使用点検等)

第7条 運転者は、車両を運転する前に次に掲げる車両の主要装置の点検を行い、使用後はそれらを整備して所定の場所に格納しなければならない。

(1) ハンドル…遊び、ガタ、ふれ、重み

(2) ブレーキ…踏みしろ、効き

(3) 灯火装置…点滅、汚れ、損傷

(4) 警音器…作用

(5) 方向指示器…作用

(6) 後写鏡…写影

(7) 計器類…作用

2 運転者は、車両について不良箇所を認めたときは、速やかに整備管理者等に報告しなければならない。

(運転記録等)

第8条 車両を使用したときは、運転者は運転日誌にその経過を記録しなければならない。

(遵守事項)

第9条 車両の所管課長は、その保管及び使用等の管理について次の事項を守らなければならない。

(1) 火災その他の災害により、車両に損傷を受けるおそれがあるときは、直ちに他の安全な場所に移すこと。

(2) 器具及び部品等の盗難を防ぐこと。

(3) エンジン鍵の保管及び取扱いを厳にすること。

(4) 常に車両の清掃、的確な操作を励行してその損耗を防ぐこと。

(5) 常に安全運転を行うこと。

(安全運転管理者等の設置)

第10条 車両の安全な運転に必要な業務を行うため安全運転管理者及び安全運転副管理者を置く。

2 安全運転管理者及び安全運転副管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく責務を、忠実に行わなければならない。

(運転者の義務)

第11条 運転者は、道路交通法に基づく運転者の義務(無免許運転、酒気帯び運転、過労運転の禁止、危険防止及び制限速度の遵守等)を厳格に履行しなければならない。

(事故発生報告)

第12条 車両の運転者又は所管課長は、その車両について事故が発生したときは、直ちに町長にその状況を報告しなければならない。

(事故等における身分取扱い)

第13条 運転者が交通事故等により人及び物件その他に損害を与え、又は他の者から損害を与えられた場合におけるその者に係る身分責任等の取扱いについては、別に定める「交通事故審査基準」による。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、車両の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の女満別町車両等管理規程(昭和43年女満別町規程第1号)又は東藻琴村公用自動車管理規則(昭和53年東藻琴村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町車両等管理規程

平成18年3月31日 訓令第2号

(平成18年3月31日施行)