○大空町福祉バス運行規則

平成18年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、福祉バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉バスの運行)

第2条 福祉バスの運行は、次の場合に限るものとする。

(1) 老人クラブ、老人福祉団体が行う教養研修、健康、レクリエーション、スポーツ及び老人の地域活動推進等老人福祉の向上のために、必要と認められる事業

(2) 別表第1の福祉団体等が行う福祉の向上のために、必要と認められる事業

(3) 町長が地域活動のために必要と認めたもので、別表第2に掲げるもの

(4) 町長が公用、公共用の用務として認めたもの

(5) 町長が特別に必要と認めたもの

(運行の制限)

第3条 福祉バスの運行の安全を図るため、運行の制限は、次のとおりとする。

(1) 1日の運行距離は、350キロメートルを超えないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、複数の運転手で運行することができる。

(2) 1日の運行時間は、原則として午前7時から午後6時までの間で6時間以内とする。

(3) 日帰りを原則とする。ただし、町長が特別に必要と認めたときは、宿泊を伴う運行を認めることとする。

(4) 1回の乗車人員は、原則として10人以上既存バスの定員以内とする。

(5) 他市町村住民の共同乗車による利用は、原則として認めない。

2 町長は、福祉バスの運行頻度、運行距離、気象条件、道路事情等を考慮し、前項各号の条件を更に制限することができる。

(利用調整)

第4条 町長は、年間の福祉バス運行可能日数に基づき、各団体が利用することのできる運行回数をあらかじめ配分することができる。

(使用許可の申請)

第5条 福祉バス運行の使用許可を受けようとする者は、使用の10日前までに福祉バス使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、次の書類を添付するものとする。

(1) 運行経路、主要経路における時刻、出発時刻、出発場所、帰着時刻及び帰着経路を示した運行計画

(2) 大会等の参加については、大会開催要領

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、福祉バス使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により使用許可を受けた者が、許可の内容と異なる目的に使用し、又は使用されると認められるときは、許可を取り消すことができる。

(管理)

第8条 福祉バスの管理については、この規則及び大空町車両等管理規程(平成18年大空町訓令第2号)による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、福祉バスの運行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町福祉バス運行規則(昭和60年女満別町規則第7号)又は東藻琴村老人福祉バス設置要綱(昭和60年東藻琴村訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月4日規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(社会福祉関係団体)

団体

事業

1 社会福祉協議会

2 民生(児童)委員協議会

3 更生保護団体

4 心身障害者団体

5 母子(父子)

6 里親会

7 遺族会

8 社会福祉協議会が認めたボランティア団体

9 その他町長が認めた福祉関係団体

① 教養・研修・健康・レクリエーションに関する事業

② 地域活動の推進に関する事業

③ その他福祉の向上に関する事業

別表第2(第2条関係)

団体

事業

1 子ども会

2 子ども会育成会

3 少年スポーツ団体

4 文化団体協議会(構成単位団体を除く。)

5 体育協会(構成単位団体を除く。)

6 PTA(団体と同様の扱いとするもの)

7 その他町長が適当と認めた団体

① 研修・学習に関する事業

② 他市町村の団体との交流、大会参加。ただし、国、道又は市町村及びこれらの機関が主催(共催)又は後援し、あるいは団体の広域組織(連合会等)が主催するものに限る。

③ 社会福祉に関する奉仕活動を主とした事業

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大空町福祉バス運行規則

平成18年3月31日 規則第51号

(平成20年10月1日施行)