○大空町日常生活用具給付事業に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第49号

(給付の申請)

第2条 条例第5条の規定による給付の申請は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 条例第3条第1号に定める申請は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)による。

(2) 条例第3条第2号に定める申請は、日常生活用具給付申請書(様式第2号)によるものとし、小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添付するものとする。

(給付の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び世帯の経済状況等を調査し、調査書(様式第3号)を作成するものとする。

2 町長は、申請書又は調査書等により内容を審査の上、日常生活用具の給付の要否を決定するものとする。なお、その際には民生委員・児童委員、町内社会福祉法人及び町内医療機関等の医療福祉関係者並びに関係機関との連携を図るとともに、必要に応じ意見を求め給付の要否及び内容決定の参考にするものとする。

3 条例第6条の規定による給付の決定通知は、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)により、給付の却下通知は、日常生活用具給付却下通知書(様式第6号)によるものとする。

(費用の負担及び支払)

第4条 条例第7条の規定により給付を受けた生計中心者等が負担することとなる額は、日常生活用具を給付する業者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付券(様式第5号)に添えて、日常生活用具を受け取る際に直接支払うものとする。

2 町長は、業者からの請求により、平成4年3月2日付け厚生省発老第19号厚生事務次官通知の「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」に定める額の範囲内において給付した日常生活用具の価格から前項により生計中心者等が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 前項による費用の請求は、日常生活用具給付券(様式第5号)を添付して行うものとする。

(日常生活用具の管理)

第5条 給付を受けた者は、その日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に反した場合は、その給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(給付台帳の整備)

第6条 町長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、日常生活用具給付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町日常生活用具給付等事業に関する条例施行規則(平成12年女満別町規則第34号)又は東藻琴村重度障害児・者日常生活用具給付等事業に関する条例(平成12年東藻琴村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日規則第144号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大空町日常生活用具給付等事業に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大空町日常生活用具給付事業に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第49号

(平成25年9月19日施行)