○大空町日常生活用具給付事業に関する条例

平成18年3月31日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、要援護老人、ひとり暮らし老人又は小児慢性特定疾患児に対し、日常生活の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)を給付する事業を実施することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大空町(以下「町」という。)とする。

2 町は、日常生活用具を給付する場合には、日常生活用具の製作又は販売を業とする者に委託して行うものとする。

(事業の種類)

第3条 町が行う日常生活用具を給付する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 老人日常生活用具給付事業

(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

(日常生活用具の種目及び給付の対象者)

第4条 日常生活用具の種目及び給付の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 老人日常生活用具給付事業

 日常生活用具の種目

別表第1の「種目」欄に掲げる種目とする。

 対象者

別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。

(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

 日常生活用具の種目

平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(以下「小児慢性特定疾患児要綱」という。)別表1の「種目」欄に掲げる種目とする。

 対象者

小児慢性特定疾患児要綱別表1の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第5条 日常生活用具の給付を希望する対象者(この者を現に扶養している者を含む。)又は対象者の属する世帯の生計中心者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び世帯の経済状況等を審査の上、日常生活用具の給付の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 日常生活用具の給付を受けた者(この者を現に扶養している者を含む。)又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「生計中心者等」という。)は、その収入状況に応じて日常生活用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の規定により生計中心者等が負担する額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人日常生活用具給付事業

別表第2老人日常生活用具給付事業費用負担基準により算定した額とする。

(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾患児要綱別表2の徴収基準額表に定める額とする。

(過料)

第8条 偽りその他不正な行為により費用の負担の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町日常生活用具給付等事業に関する条例(平成12年女満別町条例第52号)又は東藻琴村重度身体障害者日常生活用具給付等事業に関する条例(平成12年東藻琴村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月27日条例第201号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大空町日常生活用具給付等事業に関する条例(平成18年大空町条例第106号。以下「改正前の条例」という。)第3条第1号、第4号及び第5号に規定する事業について、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例第3条第2号及び第3号に規定する事業について、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお改正前の条例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例による。

(平成20年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大空町日常生活用具給付事業に関する条例(平成18年大空町条例第106号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例による。

(平成21年6月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大空町日常生活用具給付事業に関する条例(平成18年大空町条例第106号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月14日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

老人日常生活用具種目一覧表

種目

対象者

性能

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

別表第2(第7条関係)

老人日常生活用具給付事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

大空町日常生活用具給付事業に関する条例

平成18年3月31日 条例第106号

(平成27年3月12日施行)