○大空町屋内ゲートボール場すぱーく東藻琴条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町屋内ゲートボール場すぱーく東藻琴条例(平成18年大空町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 屋内ゲートボール場すぱーく東藻琴(以下「すぱーく東藻琴」という。)は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に管理運営を委任する。
(業務)
第3条 すぱーく東藻琴は、スポーツ、レクリェーションの活動を通じて町民の健康増進を図り、地域の連帯を醸成するため次の各号に定める事業を行う。
(1) 利用者に対する指導
(2) 利用者に対する施設、器材等の提供
(3) その他事業の実施に必要な事項
(開館時間及び休館日)
第4条 すぱーく東藻琴の開館時間は通年午前9時から午後9時までとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 すぱーく東藻琴の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときはその翌日)
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
(3) その他所長が必要と認めたとき。
(使用の申請)
第5条 すぱーく東藻琴を使用しようとする者は、あらかじめ所長に届出をしなければならない。
2 個人で使用許可を受けようとする者は、前項の規定によるほか使用日の当日の申出によることができる。
(使用許可申請の変更等)
第6条 前条の規定による使用許可を受けた者が使用許可申請事項を変更又は取下げをしようとするときは、すぱーく東藻琴使用許可の変更(取下げ)申請書を使用許可日の前日までに所長に提出し承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の申請に基づき占用許可事項の取消し又は変更をするときは、すぱーく東藻琴許可変更通知書により行う。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。
2 条例第7条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(管理上の制限)
第8条 すぱーく東藻琴を使用しようとする者は、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(2) 物品の販売その他商行為をすること。
(3) その他他人に迷惑を与える行為をすること。
(破損等の処理)
第9条 使用者は、施設、附属設備、器材等を破損又は滅失したときは、直ちに職員にその旨申し出なければならない。
(使用後の処理)
第10条 使用者は、施設及び設備、器具等の使用を終了したときは、使用物件を清掃、整理しその旨を所長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、すぱーく東藻琴の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月15日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。