○大空町屋内ゲートボール場すぱーく東藻琴条例
平成18年3月31日
条例第101号
(設置)
第1条 町民のスポーツ振興と健康増進を図り、地域の連帯感を醸成するため、大空町屋内ゲートボール場すぱーく東藻琴(以下「すぱーく東藻琴」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 すぱーく東藻琴の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すぱーく東藻琴 | 大空町東藻琴396番地の3 |
(管理)
第3条 すぱーく東藻琴は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 すぱーく東藻琴を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、すぱーく東藻琴の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるもの
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他すぱーく東藻琴の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 すぱーく東藻琴を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても大空町はその責めを負わない。
(1) 使用者が使用条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第5条に該当する理由が発生したとき。
(損害の賠償)
第10条 使用者がその責めに帰すべき理由によりすぱーく東藻琴の施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第11条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
すぱーく東藻琴使用料
区分 | 使用料(1時間) |
すぱーく東藻琴 | 1,400円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割