○大空町女満別屋外ゲートボール場条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町女満別屋外ゲートボール場条例(平成18年大空町条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び使用期間)

第2条 女満別屋外ゲートボール場(以下「屋外ゲートボール場」という。)の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時から午後6時まで

(2) 使用期間 5月1日から10月31日まで

(使用許可申請)

第3条 屋外ゲートボール場の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用に当たって特別な設備を設けるか、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、使用許可申請書にその旨を明記して許可を受けなければならない。

3 使用許可申請書の記載事項及びプログラム等に変更を生じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、使用許可申請書が提出された場合、適当と認めたものについて使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第8条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 屋外ゲートボール場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備付物件を大切に扱うこと。

(2) 管理棟の使用については、清潔整とんに留意すること。

(3) 許可なくポスター等の印刷物を掲示し、又は広報物を頒布しないこと。

(4) 喫煙及び火気の使用については、十分注意をすること。

(5) 使用後は、器具の整とん及び使用場所の清掃を行うこと。

(販売行為の制限)

第7条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで物品の販売等商取引を行ってはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、屋外ゲートボール場の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町屋外ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年女満別町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大空町女満別屋外ゲートボール場条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第40号

(平成23年4月1日施行)