○大空町女満別屋外ゲートボール場条例
平成18年3月31日
条例第100号
(設置)
第1条 大空町のゲートボールの普及振興を図り、もって町民生活の向上に寄与するため、大空町女満別屋外ゲートボール場(以下「屋外ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋外ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女満別屋外ゲートボール場 | 大空町女満別公園4丁目85番地の2 |
(管理)
第3条 屋外ゲートボール場は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 屋外ゲートボール場の次の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) ゲートボールコート
(2) 管理棟
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、使用を許可しない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、施設使用許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは権利を譲渡してはならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別施設等の制限)
第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第15条 この条例若しくはこれに基づく規則に違反して、許可を受けず、又は虚偽の申請をした者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町屋外ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成5年女満別町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
女満別屋外ゲートボール場使用料
区分 | 使用料(1時間) |
屋外ゲートボール場 | 650円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割