○大空町女満別艇庫条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町女満別艇庫条例(平成18年大空町条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び使用期間)

第2条 女満別艇庫(以下「艇庫」という。)の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後6時まで

(2) 使用期間 4月1日から10月31日まで

2 大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、前項に定める使用時間及び使用期間を変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 艇庫を使用しようとする者は、艇庫使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする1週間前までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、艇庫使用許可申請書が提出された場合、適当と認めたものについて艇庫使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可事項を遵守し、教育委員会の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、器材の使用後整とん及び清掃を行うこと。

(4) その他施設管理上の注意事項を遵守すること。

(特別行為の許可)

第6条 使用者は、特別の施設をし、又は備付器具以外の器具を使用しようとするときは、艇庫特別設備許可申請書(様式第3号)を、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用者は、物品等の販売行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。この場合も前項の申請書を提出するものとする。

3 教育委員会は、特別行為を許可したときは、艇庫特別行為許可書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、艇庫の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、艇庫の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町艇庫設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成2年女満別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町女満別艇庫条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第39号

(平成18年3月31日施行)