○大空町女満別艇庫条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町女満別艇庫条例(平成18年大空町条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び使用期間)
第2条 女満別艇庫(以下「艇庫」という。)の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後6時まで
(2) 使用期間 4月1日から10月31日まで
2 大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、前項に定める使用時間及び使用期間を変更することができる。
(使用許可申請)
第3条 艇庫を使用しようとする者は、艇庫使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする1週間前までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可)
第4条 教育委員会は、艇庫使用許可申請書が提出された場合、適当と認めたものについて艇庫使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可事項を遵守し、教育委員会の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、器材の使用後整とん及び清掃を行うこと。
(4) その他施設管理上の注意事項を遵守すること。
(特別行為の許可)
第6条 使用者は、特別の施設をし、又は備付器具以外の器具を使用しようとするときは、艇庫特別設備許可申請書(様式第3号)を、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用者は、物品等の販売行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。この場合も前項の申請書を提出するものとする。
3 教育委員会は、特別行為を許可したときは、艇庫特別行為許可書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、艇庫の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、艇庫の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。