○大空町女満別艇庫条例

平成18年3月31日

条例第99号

(設置)

第1条 海洋性スポーツの普及振興を図るため、大空町女満別艇庫(以下「艇庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 艇庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女満別艇庫

大空町女満別湖畔2丁目13番地

(管理)

第3条 艇庫は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 艇庫は、第1条の目的のために使用するとき以外は許可しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

第5条 艇庫を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設設備の損傷滅失のおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

第7条 教育委員会は管理運営上必要があると判断したときは、第5条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、管理に当たる職員の指示に従い、別に定める事項を遵守しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が施設又は物件を損傷滅失したときは、教育委員会の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第11条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第12条 この条例若しくはこれに基づく規則に違反して、許可を受けず、又は虚偽の申請をした者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町艇庫設置及び管理運営に関する条例(平成2年女満別町条例第25号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

大空町女満別艇庫条例

平成18年3月31日 条例第99号

(平成18年3月31日施行)