○大空町B&G海洋センター条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町B&G海洋センター条例(平成18年大空町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務及び職員)
第2条 大空町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、スポーツ・レクリエーションの活動を通じて、町民の健康増進と青少年の健全育成を図り、地域の連帯感を醸成するため次の各号に定める事業を行う。
(1) 使用者に対する指導
(2) 使用者に対する施設、器材等の提供
(3) その他事業の実施に必要な事項
2 海洋センターに、所長のほか次の職員を置く。
(1) アドバンストインストラクター又はアクアインストラクター
(目的使用の基準)
第3条 条例第1条の目的使用の基準は、次のとおりとする。
(1) 町民の健康増進のため、町民がスポーツ及びレクリエーション等に使用する場合
(2) スポーツ団体等(社会教育団体)が開催する大会等に使用する場合
(3) 町内の認定こども園、小学校、中学校又は高等学校の授業、クラブ活動又は競技大会等で使用する場合
(4) その他大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めた場合
(使用許可申請)
第4条 海洋センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 個人、家族等で使用する場合は、管理人の許可をもって前項の要件を満たしたものとする。
3 グループ、団体等が日時を決めて定期的に使用しようとするときは、団体使用登録申請書(様式第2号)を提出して、許可を受けなければならない。
4 使用に当たっては、特別の設備を設けるか、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、申請書にその旨を明記して許可を受けなければならない。
(申請書の提出期限)
第5条 使用許可申請書の提出期日は、使用3箇月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可)
第6条 教育委員会は、使用許可申請書が提出された場合、適当と認めたものについて使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第7条 海洋センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、海洋センターの使用許可申請の内容を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 使用者は、海洋センターの使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。
2 条例第10条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設及び備付物件を大切に扱うこと。
(2) 更衣室、シャワー室の使用については、清潔整とんに留意すること。
(3) 許可なくポスター等の印刷物を掲示し、又は広報物を頒布しないこと。
(4) 定められた場所以外での喫煙や火気の使用をしないこと。
(5) 使用後は、器具の整とん及び使用場所の清掃を行うこと。
(6) 物品の販売その他商行為をすること。
(職員の立入り)
第11条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第12条 使用者は、施設、附属設備、器材等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
使用者 | 利用者 | |
目的使用 | 目的利用 | |
使用 | 利用 | |
大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。) | 指定管理者 | |
使用許可申請 | 利用許可申請 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
団体使用登録申請書 | 団体利用登録申請書 | |
使用許可 | 利用許可 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用変更許可申請書 | 利用変更許可申請書 | |
使用取消申請書 | 利用取消申請書 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料減免申請 | 利用料減免申請 | |
使用後 | 利用後 | |
使用場所 | 利用場所 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
使用施設 | 利用施設 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用日時 | 利用日時 | |
使用区分(専用使用) | 利用区分(専用利用) | |
使用附帯施設 | 利用附帯施設 | |
使用人数 | 利用人数 | |
使用責任者 | 利用責任者 | |
使用備品 | 利用備品 | |
使用料 | 利用料 | |
使用 | 利用 | |
大空町教育委員会 | 指定管理者 | |
使用日 | 利用日 | |
団体使用登録申請書 | 団体利用登録申請書 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用後 | 利用後 | |
使用変更許可申請書 | 利用変更許可申請書 | |
使用変更 | 利用変更 | |
施設使用許可書 | 施設利用許可書 | |
使用取消申請書 | 利用取消申請書 |
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成3年女満別町教育委員会規則第3号)又は東藻琴村B&G海洋センター管理運営に関する規則(昭和63年東藻琴村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月13日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日教育委員会規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。