○大空町B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町B&G海洋センター条例(平成18年大空町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務及び職員)

第2条 大空町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、スポーツ・レクリエーションの活動を通じて、町民の健康増進と青少年の健全育成を図り、地域の連帯感を醸成するため次の各号に定める事業を行う。

(1) 使用者に対する指導

(2) 使用者に対する施設、器材等の提供

(3) その他事業の実施に必要な事項

2 海洋センターに、所長のほか次の職員を置く。

(1) アドバンストインストラクター又はアクアインストラクター

(目的使用の基準)

第3条 条例第1条の目的使用の基準は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康増進のため、町民がスポーツ及びレクリエーション等に使用する場合

(2) スポーツ団体等(社会教育団体)が開催する大会等に使用する場合

(3) 町内の認定こども園、小学校、中学校又は高等学校の授業、クラブ活動又は競技大会等で使用する場合

(4) その他大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めた場合

(使用許可申請)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 個人、家族等で使用する場合は、管理人の許可をもって前項の要件を満たしたものとする。

3 グループ、団体等が日時を決めて定期的に使用しようとするときは、団体使用登録申請書(様式第2号)を提出して、許可を受けなければならない。

4 使用に当たっては、特別の設備を設けるか、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、申請書にその旨を明記して許可を受けなければならない。

(申請書の提出期限)

第5条 使用許可申請書の提出期日は、使用3箇月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第6条 教育委員会は、使用許可申請書が提出された場合、適当と認めたものについて使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第7条 海洋センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、海洋センターの使用許可申請の内容を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用者は、海洋センターの使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第10条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び備付物件を大切に扱うこと。

(2) 更衣室、シャワー室の使用については、清潔整とんに留意すること。

(3) 許可なくポスター等の印刷物を掲示し、又は広報物を頒布しないこと。

(4) 定められた場所以外での喫煙や火気の使用をしないこと。

(5) 使用後は、器具の整とん及び使用場所の清掃を行うこと。

(6) 物品の販売その他商行為をすること。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第12条 使用者は、施設、附属設備、器材等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第13条 条例第19条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第13条まで及び様式第1号から様式第5号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条(第4号を除く。)第11条第12条

使用者

利用者

目的使用

目的利用

使用

利用

大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

使用許可申請

利用許可申請

使用許可申請書

利用許可申請書

教育委員会

指定管理者

団体使用登録申請書

団体利用登録申請書

使用許可

利用許可

使用許可書

利用許可書

使用変更許可申請書

利用変更許可申請書

使用取消申請書

利用取消申請書

使用料

利用料

使用料減免申請

利用料減免申請

使用後

利用後

使用場所

利用場所

様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号

使用許可申請書

利用許可申請書

使用施設

利用施設

使用目的

利用目的

使用日時

利用日時

使用区分(専用使用)

利用区分(専用利用)

使用附帯施設

利用附帯施設

使用人数

利用人数

使用責任者

利用責任者

使用備品

利用備品

使用料

利用料

使用

利用

大空町教育委員会

指定管理者

使用日

利用日

団体使用登録申請書

団体利用登録申請書

使用許可書

利用許可書

使用後

利用後

使用変更許可申請書

利用変更許可申請書

使用変更

利用変更

施設使用許可書

施設利用許可書

使用取消申請書

利用取消申請書

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成3年女満別町教育委員会規則第3号)又は東藻琴村B&G海洋センター管理運営に関する規則(昭和63年東藻琴村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月13日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年7月19日教育委員会規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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大空町B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第38号

(令和3年10月1日施行)