○大空町B&G海洋センター条例
平成18年3月31日
条例第98号
(設置)
第1条 町民の健康増進と青少年の健全育成を図り、地域の連帯感を醸成するため、大空町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女満別B&G海洋センター | 大空町女満別西5条5丁目353番地の3 |
東藻琴B&G海洋センター | 大空町東藻琴387番地の1 |
(管理)
第3条 海洋センターは、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。
(開館期間、開館時間及び休館日)
第5条 海洋センターの開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
施設名 | 開館期間 | 開館時間 | 休館日 |
女満別B&G海洋センター アリーナ トレーニングルーム ミーティングルーム | 通年 | 午前9時から午後9時まで | ア 毎週月曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
東藻琴B&G海洋センター アリーナ 武道場 ミーティングルーム | 通年 | 午前9時から午後9時まで | ア 毎週日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
女満別B&G海洋センター 東藻琴B&G海洋センター プール | 5月から9月まで | 午前10時から午後8時まで | ア 毎週月曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 |
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館期間若しくは開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第6条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 目的外使用のおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 海洋センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用(プールの使用を除く。)するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用(プールの使用を除く。)するとき。
(5) 大空町内の高校生以下の者が、プールを使用するとき。
(6) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、海洋センターに特別に設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は施設の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第14条 教育委員会は、海洋センターの設備器具の保全及び管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者がその責めに帰すべき理由により海洋センターの施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第18条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第19条 教育委員会は、海洋センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第20条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、海洋センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 教育委員会が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、教育委員会が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第21条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 海洋センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 海洋センターの施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例(平成3年女満別町条例第17号)又は東藻琴村B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例(平成3年東藻琴村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第20条関係)
大空町B&G海洋センター使用料
室名 | 単位 | 使用料 |
アリーナ | 1時間 | 3,200円 |
武道場 | 1時間 | 1,600円 |
ミーティングルーム | 1時間 | 200円 |
プール | 1回 | 一般 300円 |
1時間 | 一部使用(1コース) 1,100円 | |
1時間 | 全部使用 6,600円 | |
トレーニングルーム | 1回 | 一般 240円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 10割
3 プール使用料の一部使用(1コース)及び全部使用は、コースレーンにより仕切る等専用して使用する場合とする。