○大空町青少年問題協議会条例施行規則

平成18年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町青少年問題協議会条例(平成18年大空町条例第96号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 大空町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる区分により町長が任命する。

(1) 大空町議会議員 2人以内

(2) 識見を有する者 12人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(招集)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員定数3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は招集しなければならない。

(会議及び議案)

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、事務局が処理する。

2 前項の事務局は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町青少年問題協議会条例施行規則

平成18年3月31日 規則第45号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 規則第45号