○大空町青少年問題協議会条例
平成18年3月31日
条例第96号
(設置)
第1条 青少年の不良化を防止し、心身の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及び第6条に基づき大空町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 この協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の実施に期するために必要な関係行政機関の相互の連携調整を図ること。
2 協議会は前項に規定する事項に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員16人以内で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任することができる。
6 会長は、会務を総理する。
7 協議会に副会長2人を置き、委員が互選した者をもって充てる。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序により、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。