○大空町東藻琴生涯学習センター条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町東藻琴生涯学習センター条例(平成18年大空町条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請書)
第2条 東藻琴生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、生涯学習センター使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請期限は、使用しようとする日の3日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、前条に基づく申請書により使用を許可したときは、生涯学習センター使用許可を通知する。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。
2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 生涯学習センターの使用に当たっては、職員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用後直ちに使用場所を原状に回復し職員の指示を受けなければならない。
(2) 火気を使用する場所は、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(3) 特別の設備をし、又は物件を搬入するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(4) 教育委員会の承認なく、物品の販売を行ってはならない。
(5) 備付物品などの取扱いには誠意を持って当たらなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。