○大空町東藻琴生涯学習センター条例
平成18年3月31日
条例第95号
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる多様な学習に対応し、社会性豊かな町民意識の涵養と教育文化の向上、生涯学習の推進及び青少年の健全育成を図るため、大空町東藻琴生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東藻琴生涯学習センター | 大空町東藻琴360番地の1 |
(管理)
第3条 生涯学習センターは、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 生涯学習センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学習情報の収集及び提供に関すること。
(2) 青少年の創作文化活動及び健全育成に関すること。
(3) 陶芸創作活動に関すること。
(4) 開拓資料の展示保存に関すること。
(5) 伝統文化の伝承に関する研究、資料の展示保存に関すること。
(6) 埋蔵文化財、出土品等資料の展示保存に関すること。
(7) その他生涯学習センターの目的達成のために必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第5条 生涯学習センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 ふれあい工芸館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日まで及び土曜日は、午前10時から午後6時まで
(2) 金曜日は、午前10時から午後9時まで
3 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
4 教育委員会が必要と認めたときは、前3項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、生涯学習センターの使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用(電気陶芸窯の使用を除く。)するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用(電気陶芸窯の使用を除く。)するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、当該使用場所、物件を良好な状態において維持しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復し、清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第16条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第17条 教育委員会は、生涯学習センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 生涯学習センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 生涯学習センターの施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村生涯学習センター設置及び管理に関する条例(平成6年東藻琴村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月14日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第26号)
この条例は、平成31年1月15日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
東藻琴生涯学習センター使用料
室名 | 使用料(1時間) |
ふれあい工芸館 | 450円 |
集会室 | 100円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割