○大空町女満別武道館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町女満別武道館条例(平成18年大空町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 女満別武道館(以下「武道館」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

名称

使用時間

柔道場

午前9時から午後9時まで

弓道場

午前5時から日没まで

(休館日)

第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎年12月31日から翌年1月5日まで

(2) その他教育委員会が必要と認めた日

(使用許可の申請)

第4条 武道館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 グループ、団体等が日時を決めて定期的に使用しようとするときは、団体使用登録申請書(様式第2号)を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。

3 使用に当たっては特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用許可申請書にその旨を明記して許可を受けなければならない。

4 使用許可申請書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(申請書の提出期限)

第5条 使用許可申請書の提出期限は、使用3箇月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、使用許可申請書が提出された場合適当と認めたものについて使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 武道館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、武道館の使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備付物件を大切に扱うこと。

(2) 許可を受けないではり紙、画びょう、くぎなどを使用しないこと。

(3) 使用後の器具の整とん及び使用場所の清掃を行うこと。

(4) 喫煙及び火気の使用についての配慮を十分行い、火災予防に努めること。

(禁止行為)

第11条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで武道館内若しくは敷地内において物品等の販売や募集等の行為を行ってはならない。

(職員の立入り)

第12条 使用者は、教育委員会の職員が職務上立ち入ることを拒むことはできない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、武道館に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町武道館設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和50年女満別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大空町女満別武道館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第32号

(平成23年4月1日施行)