○大空町女満別武道館条例

平成18年3月31日

条例第93号

(設置)

第1条 日本古来の武道及び格技の振興を図り、町民の健全な心身の発達に寄与するため、大空町女満別武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女満別武道館

大空町女満別西5条5丁目353番地の3

(管理)

第3条 武道館は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 武道館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、武道館の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 前項の規定による使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。

(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。

(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。

(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件を損傷、滅失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第13条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町武道館設置及び管理運営に関する条例(昭和48年女満別町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

女満別武道館使用料

室名

使用料(1時間)

柔道場

500円

弓道場

100円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。

2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。

(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割

(2) 営利を目的として使用する場合 10割

(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割

大空町女満別武道館条例

平成18年3月31日 条例第93号

(平成28年4月1日施行)