○大空町女満別伝承館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町女満別伝承館条例(平成18年大空町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により伝承館の使用許可を受けようとする者は、使用の3箇月前から1週間前までに使用許可申請書(様式第1号)を大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の使用許可申請書にその内容を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、伝承館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第4条 伝承館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が伝承館の使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第8条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) 伝承館の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(販売行為等の制限)

第8条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで伝承館内又は敷地内において商品の販売等営業目的で使用する行為を行ってはならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第11条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第10条まで及び様式第1号から様式第3号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第7条(第1号を除く。)第8条第9条第10条

使用許可

利用許可

使用

利用

使用許可申請書

利用許可申請書

大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

教育委員会

指定管理者

使用許可書

利用許可書

使用取消申請書

利用取消申請書

使用料

利用料

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用者

利用者

様式第1号様式第2号(備考中第2項及び第3項を除く。)様式第3号

使用許可申請書

利用許可申請書

使用

利用

大空町教育委員会

指定管理者

使用年月日

利用年月日

使用時間

利用時間

使用目的

利用目的

使用人員

利用人員

使用室名

利用室名

使用物件名

利用物件名

使用料

利用料

使用許可書

利用許可書

使用後

利用後

使用取消申請書

利用取消申請書

使用許可番号

利用許可番号

既納使用料

既納利用料

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、伝承館に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町伝承館設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年女満別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の大空町女満別伝承館条例施行規則(平成18年大空町教育委員会規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大空町女満別伝承館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

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大空町女満別伝承館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第31号

(平成25年4月1日施行)