○大空町女満別伝承館条例
平成18年3月31日
条例第90号
(設置)
第1条 町民の生活文化の向上と伝承芸術文化の創作活動を促進し、住民福祉の増進に寄与するため、大空町女満別伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女満別伝承館 | 大空町女満別西4条4丁目64番地の1 |
(管理)
第3条 伝承館は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間及び休館日)
第4条 伝承館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月31日から翌年1月5日まで
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第5条 伝承館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、伝承館の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた個人又は団体(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
2 当該月のうち16日以上の使用許可を受けて使用する団体は、電気料金、水道料金、公共下水道使用料、ガス料金及び灯油料金の実費相当分を使用料として納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用(電気陶芸窯の使用を除く。)するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用(電気陶芸窯の使用を除く。)するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の設備)
第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による特別設備等に対する損害賠償は、一切行わない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第12条 教育委員会は、伝承館の設備器具の保全及び管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、直ちにその使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復し、清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第16条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第17条 教育委員会は、伝承館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 教育委員会が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、教育委員会が定める基準により、利用料金を減額することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 伝承館の施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の大空町女満別伝承館条例(平成18年大空町条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大空町女満別伝承館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
女満別伝承館使用料
室名 | 使用料(1時間) |
第1研修室 | 200円 |
第2研修室 | 150円 |
囲碁室A | 150円 |
囲碁室B | 250円 |
陶芸室 | 350円 |
手芸織物室 | 250円 |
小会議室 | 100円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割