○大空町図書館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町図書館条例(平成18年大空町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館協議会の会長及び副会長)

第2条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会長及び副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議の招集)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

(会議の成立)

第5条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(職員)

第6条 大空町図書館(以下「図書館」という。)に館長のほか必要な職員を置くことができる。

(利用者の登録)

第7条 図書資料を借り受けようとする者は、登録しなければならない。

(氏名及び住所変更)

第8条 登録者が氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(貸出期間)

第9条 貸出期間は、14日以内とする。

(地域ステーションの配置)

第10条 町民の読書活動を推進するために、館長が必要と認めたときは、地域ステーションを設置し、図書資料を地域住民に貸し出すことができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が図書資料若しくは設備器具等を損傷し、又は紛失したときは、現品若しくは相当の対価をもって弁償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

(研修室等の使用申請)

第12条 図書館の研修室等(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書(様式第1号)を提出し、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 条例第14条第1項の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の使用申請書にその内容を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第13条 教育委員会は、研修室等の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第14条 使用申請書の内容を変更しようとするときは、使用変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第15条 研修室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が研修室等の使用を取り消そうとするときは、あらかじめ館長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第16条 条例第12条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第12条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用料の還付)

第17条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する特別の理由とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用を取り消した場合において、教育委員会が相当な理由があると認めたとき。

(3) 条例第15条の規定により、使用変更が許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) 図書館の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(職員の立入り)

第19条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第20条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(貸出し、閲覧の制限)

第21条 この規則に反し、若しくは指示に従わない者に対して、図書資料の貸出し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第22条 条例第21条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第12条第1項第13条から第20条まで及び様式第1号から様式第4号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項第13条第14条第15条第16条第17条第18条(第1号及び第3号を除く。)第19条第20条

使用申請

利用申請

使用

利用

使用申請書

利用申請書

大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

教育委員会

指定管理者

使用許可書

利用許可書

使用許可

利用許可

使用変更申請書

利用変更申請書

使用者

利用者

使用料

利用料

条例第12条

条例第22条第5項

条例第13条ただし書

条例第22条第6項ただし書

条例第15条

条例第22条第6項

使用変更

利用変更

既納使用料

既納利用料

使用料還付申請書

利用料還付申請書

町長

指定管理者

様式第1号様式第2号(使用条件及び注意事項中第8項を除く。)様式第3号様式第4号

使用申請書

利用申請書

大空町教育委員会

指定管理者

使用責任者

利用責任者

使用

利用

使用月日

利用月日

使用料

利用料

使用料合計

利用料合計

使用許可書

利用許可書

使用条件

利用条件

使用者

利用者

使用後

利用後

使用中

利用中

使用変更申請書

利用変更申請書

使用料還付申請書

利用料還付申請書

大空町長

指定管理者

使用目的

利用目的

使用許可番号

利用許可番号

使用日時

利用日時

使用室及び既納使用料

利用室及び既納利用料

室使用料

室利用料

物件使用料

物件利用料

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町図書館条例施行規則(平成2年女満別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月19日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

大空町図書館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第29号
平成19年3月20日 教育委員会規則第6号
平成22年3月15日 教育委員会規則第11号
平成22年6月23日 教育委員会規則第16号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号