○大空町図書館条例

平成18年3月31日

条例第88号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存し、広く町民の利用に供するとともに、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、大空町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女満別図書館

大空町女満別本通1丁目26番地

東藻琴図書館

大空町東藻琴360番地の1

(事業)

第3条 図書館は、図書館法第3条に準じ、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し、団体貸出し

(3) 移動図書館

(4) 読書案内

(5) レファレンス

(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 研修室、多目的ホール、工房等の提供

(8) 館報その他の読書資料の発行

(9) 図書館資料の図書館相互貸借

(10) 読書団体との連携、協力及び団体活動の促進

(11) 郷土資料、地方行政資料及び視聴覚資料の収集並びに貸出し

(12) 配本所、返本所の設置及び運営

(13) その他図書館目的達成のため必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

女満別図書館

ア 火曜日から金曜日までは午前10時から午後8時まで

イ 土曜日及び日曜日は午前10時から午後6時まで

ウ 1階ロビー及び喫茶店の使用時間は、別に定める。

東藻琴図書館

午前10時から午後6時まで

(2) 休館日

女満別図書館

ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときはその翌日とする。

イ 毎週月曜日

ウ 12月31日から翌年1月5日まで

東藻琴図書館

ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日

イ 毎週日曜日

ウ 12月31日から翌年1月5日まで

2 大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

(図書館協議会)

第5条 図書館の適正な運営を図るため、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第6条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

2 協議会委員の定数は、5人以内とする。

(任期)

第7条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第8条 図書館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、図書館の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 図書館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 前項の規定による使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。

(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。

(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。

(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限)

第14条 使用者は、図書館に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において使用許可の取消しの必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第16条 教育委員会は、図書館の設備器具の保全及び管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復し、清掃の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第19条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第20条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた使用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理等)

第21条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、別に定める規則にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第8条第9条第15条第17条及び第18条の規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第9条

教育委員会

指定管理者

使用

利用

第15条

教育委員会

指定管理者

使用許可

利用許可

使用

利用

使用条件

利用条件

使用者

利用者

第17条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

使用場所

利用場所

第18条

使用者

利用者

(利用料金)

第22条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、図書館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。

2 教育委員会が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、教育委員会が定める基準により、利用料金を減額することができる。

6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(指定管理者が行う業務)

第23条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 図書館の施設等の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町図書館条例(平成2年女満別町条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大空町図書館条例第6条の規定により任命されている図書館運営協議会委員は、改正後の大空町図書館条例第6条の規定により任命された図書館協議会委員とみなす。

(平成24年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条、第22条関係)

女満別図書館使用料

室名

使用料(1時間)

多目的ホール

1,200円

研修室

800円

工房A

1,000円

工房B

1,000円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。

2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。

(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割

(2) 営利を目的として使用する場合 10割

(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割

大空町図書館条例

平成18年3月31日 条例第88号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第88号
平成21年12月17日 条例第37号
平成24年3月15日 条例第8号
平成24年12月20日 条例第31号
平成27年12月17日 条例第24号
令和6年12月18日 条例第30号