○大空町東藻琴公民館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町東藻琴公民館条例(平成18年大空町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 東藻琴公民館(以下「公民館」という。)の使用期間は、使用目的の事前準備を含み引き続き全日4日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、使用許可を受けようとする者は、使用日の3箇月前から3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定により、許可を受けようとする者は、特別設備等許可申請書(様式第2号)前項の申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 前条の申請書について適当と認めたときは、使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は公民館使用の際公民館職員(以下「職員」という。)にこれを提出しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第5条 使用者が、使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、使用取消(変更)申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなった場合 全額

(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 7割

2 前項各号に定める使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用等の打合せ)

第8条 使用者は、公民館の附属設備等の使用について使用前に、職員と必要な事項を打合せしなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公民館及びその敷地内の秩序を継続するため公民館の使用中会場責任者及び整理員を置くこと。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 附属設備等の取扱いは適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) 所定以外の場所で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 公民館及びその敷地で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 公民館の清潔を保つこと。

(7) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、公民館の施設及び附属設備等が破損、汚損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、公民館の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第13条 条例第21条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第13条まで及び様式第1号から様式第5号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条

第5条第6条第7条

第8条第9条第10条

第11条(第4号を除く。)

第12条第13条第14条

使用期間

利用期間

使用目的

利用目的

教育委員会

指定管理者

使用許可の申請

利用許可の申請

使用許可

利用許可

使用日

利用日

使用許可申請書

利用許可申請書

使用許可の交付

利用許可の交付

使用許可書

利用許可書

使用者

利用者

公民館使用

公民館利用

職員

指定管理者

使用の取消し又は変更

利用の取消し又は変更

使用者

利用者

使用

利用

使用取消(変更)申請書

利用取消(変更)申請書

使用料の還付

利用料の還付

使用料

利用料

使用の取消

利用の取消

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用料の減免

利用料の減免

使用等の打合せ

利用等の打合せ

使用前

利用前

使用中

利用中

使用者の遵守事項

利用者の遵守事項

使用施設

利用施設

使用後の点検

利用後の点検

教育長

指定管理者

条例第9条

条例第22条第5項

条例第10条

条例第22条第6項

様式第1号様式第2号

様式第3号様式第4号

様式第5号

使用許可申請書

利用許可申請書

大空町教育委員会

指定管理者

使用

利用

使用目的

利用目的

使用月日

利用月日

使用時間

利用時間

使用室

利用室

その他使用に当たって

その他利用に当たって

使用料内訳

利用料内訳

使用室名

利用室名

使用料有・無

利用料有・無

使用料

利用料

附属設備使用料

附属設備利用料

使用日時

利用日時

特別設備等の使用日時

特別設備等の利用日時

使用許可書

利用許可書

使用に係る条件等

利用に係る条件等

使用取消(変更)申請書

利用取消(変更)申請書

使用の取消し(変更)

利用の取消し(変更)

使用許可年月日・番号

利用許可年月日・番号

附属設備等使用の有無

附属設備等利用の有無

使用料区分

利用料区分

会場使用料

会場利用料

附属設備使用料

附属設備利用料

既納使用料

既納利用料

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用料合計金額

利用料合計金額

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年12月13日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

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大空町東藻琴公民館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第28号

(平成25年4月1日施行)