○大空町青少年健全育成指導員条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町青少年健全育成指導員条例(平成18年大空町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第4条の青少年の健全な育成のため、大空町青少年健全育成指導員(以下「指導員」という。)は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 青少年の日常生活の観察と指導、助言に関すること。

(2) 青少年健全育成のための相談業務に関すること。

(3) 有害環境の浄化に関すること。

(4) 青少年健全育成のための情報の収集と調査、研究に関すること。

(5) 青少年健全育成のための啓もう、啓発活動に関すること。

(6) 町内補導及び広域補導に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年健全育成のために必要なこと。

(報告)

第3条 条例第5条に規定する指導員の出動については、終了後速やかに大空町教育委員会へ活動に関する報告をしなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町青少年健全育成指導員条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第26号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第26号