○大空町青少年健全育成指導員条例
平成18年3月31日
条例第85号
(設置)
第1条 青少年の健全育成を図るとともに、非行防止と指導を行うため、大空町青少年健全育成指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任免及び身分等)
第2条 指導員は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、その身分は非常勤の特別職とする。
2 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。指導員が欠けた場合における補充指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員に次の行為があったときは、任期中であっても教育委員会は解任することができる。
(1) 本人の願い出によりやむを得ないと認めたとき。
(2) 指導員が公の秩序を乱し、反社会的な行為が認められたとき。
(3) その他指導員として不適当な行為があったとき。
(定数及び組織)
第3条 指導員の定数は、12人以内とする。
2 指導員に指導部長及び指導副部長を置き、指導員の互選によりこれを定める。
3 指導部長は、教育委員会の指揮監督の下に指導員を統率し、青少年の健全育成とその指導の任に当たる。
4 指導副部長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職務)
第4条 指導員は、警察、学校及び各関係団体と緊密な連絡をとりながら、青少年の健全な育成と指導に努めるものとする。
(服務)
第5条 指導員は、教育委員会の命によって出動し、その職務の遂行に当たるものとする。
2 指導員は、職務の遂行に当たっては、関係法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 教育委員会は、指導員に対し、その職務遂行上必要な研修の機会を与えるものとする。
(災害補償)
第7条 指導員の公務災害補償は、北海道市町村総合事務組合規約(平成7年市町村第1973号指令)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。