○大空町社会教育委員会議運営規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町社会教育委員に関する条例(平成18年大空町条例第84号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 大空町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)には、大空町社会教育委員の互選による委員長1人、副委員長2人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要あるごとに教育長が招集する。

2 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(会議)

第6条 会議は、在席委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町社会教育委員会議運営規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月31日施行)