○大空町社会教育委員に関する条例

平成18年3月31日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、大空町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員の定数は20人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 教育委員会は、特別な事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月15日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大空町社会教育委員に関する条例

平成18年3月31日 条例第84号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第84号
平成24年3月15日 条例第6号