○大空町奨学金貸付条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町奨学金貸付条例(平成18年大空町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、条例第4条の定めるところの申請書(様式第1号)に所要事項を記入の上、毎年4月20日までに大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に定める期間のほか、随時貸付申請を追加して受けることができる。

(奨学生の選定)

第3条 奨学生の選定は、毎年5月中に行うものとし、追加選定は随時これを行う。

2 教育委員会は、条例第4条の定めるところにより提出された申請書を、次項に定める選考基準に基づく審査を行い、奨学生及び奨学金額を決定する。

3 奨学生の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 学業及び性行に関する判定

(2) 学費支弁が困難であることの判定

(3) 奨学金額の判定

(4) 奨学金の廃止、休止及び減額の判定

(奨学生の決定通知等)

第4条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、本人及び保護者に通知するものとする。

2 条例第7条による通知は、奨学金停止(休止、減額)通知書(様式第3号)をもって前項により行う。

3 奨学生として通知を受けた者は、その日から10日以内に誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の支給)

第5条 奨学金は、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に保護者又は本人に支給する。ただし、初年度新たに奨学生の決定をした者の初回の支給月は6月とし、4月から6月までの合計額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項の規定により随時貸付申請を受け決定した奨学金については、申請時期を基準として、別に定める時期に支給する。

(借用証書)

第6条 奨学生は、貸付期間終了と同時に奨学金借用証書(様式第5号)に連帯保証人2人と連署の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退若しくは貸付けの停止を受けたときは、前項に準じて直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。

(返還の方法)

第7条 返還金は、教育委員会の発行する納入通知書により指定の期日までに納入するものとする。ただし、貸付金の全額を一時に返還し、又は毎年の返還金をその指定期日までに分割して納入することを妨げない。

(減免等の申請)

第8条 条例第8条第2項の規定による返還金の猶予又は減免を受けようとする者は、返還金猶予(減免)申請書(様式第6号)により教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の猶予又は減免の決定をしたときは、第4条第1項の例に準じ返還金猶予(減免)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(奨学生原簿)

第9条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため奨学生原簿(様式第8号)を備え付けなければならない。

(在学証明及びその他の届出)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく在学証明書は、毎年4月20日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条第2項の規定に基づく届出をするときは、その理由が生じた日から10日以内に次の各号に定めるところにより提出するものとする。ただし、本人が疾病又は死亡などによって届け出ることができないときは、保護者又は保証人から届け出るものとする。

(1) 住所、氏名変更届(様式第9号)

(2) (退)学届(様式第10号)

(3) (復)学届(様式第11号)

(4) 辞退届(様式第12号)

(5) 保証人(連帯保証人)変更届(様式第13号)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町奨学金貸付条例施行規則(昭和47年女満別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の女満別町又は東藻琴村で貸付けを決定された奨学金の事務手続等については、なお従前の例による。ただし、第5条及び第10条第1項を除く。

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大空町奨学金貸付条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第24号

(平成18年3月31日施行)