○大空町奨学金貸付条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町奨学金貸付条例(平成18年大空町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める期間のほか、随時貸付申請を追加して受けることができる。
(奨学生の選定)
第3条 奨学生の選定は、毎年5月中に行うものとし、追加選定は随時これを行う。
3 奨学生の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 学業及び性行に関する判定
(2) 学費支弁が困難であることの判定
(3) 奨学金額の判定
(4) 奨学金の廃止、休止及び減額の判定
(奨学生の決定通知等)
第4条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、本人及び保護者に通知するものとする。
3 奨学生として通知を受けた者は、その日から10日以内に誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の支給)
第5条 奨学金は、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に保護者又は本人に支給する。ただし、初年度新たに奨学生の決定をした者の初回の支給月は6月とし、4月から6月までの合計額を支給する。
(借用証書)
第6条 奨学生は、貸付期間終了と同時に奨学金借用証書(様式第5号)に連帯保証人2人と連署の上、教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退若しくは貸付けの停止を受けたときは、前項に準じて直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。
(返還の方法)
第7条 返還金は、教育委員会の発行する納入通知書により指定の期日までに納入するものとする。ただし、貸付金の全額を一時に返還し、又は毎年の返還金をその指定期日までに分割して納入することを妨げない。
(奨学生原簿)
第9条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため奨学生原簿(様式第8号)を備え付けなければならない。
(在学証明及びその他の届出)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく在学証明書は、毎年4月20日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名変更届(様式第9号)
(2) 転(退)学届(様式第10号)
(3) 休(復)学届(様式第11号)
(4) 辞退届(様式第12号)
(5) 保証人(連帯保証人)変更届(様式第13号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。