○大空町奨学金貸付条例
平成18年3月31日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育の機会均等と教育の振興を図るため、奨学金を貸付けすることについて定めるものとする。
(貸付けの資格)
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民の子弟であって、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 高等学校(定時制を含む。以下「高等学校」という。)若しくは高等学校以上の学校に就学する者又は在学者
(2) 前号に定める者のほか、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた者
(奨学生の要件)
第3条 奨学生は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 学資の支弁が困難な者
(2) 学業、性行が善良である者
(貸付けの申請)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、教育委員会が定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 合格通知書の写し又は在学証明書
(2) 家庭の状況調書
(3) 保護者の前年度における所得を証明する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(奨学生の選定)
第5条 奨学生は、教育委員会が決定する。
(奨学金)
第6条 奨学金は、教育委員会が毎年度予算の範囲内において次に定める額を貸付けする。
(1) 高等学校に就学し、又は在学する者
月額 15,000円
(2) 高等専門学校及び大学に就学し、又は在学する者
ア 国立及び公立 月額 25,000円
イ 私立 月額 30,000円
(3) 第2条第2号に該当する者
ア 国立及び公立 月額 25,000円
イ 私立 月額 30,000円
2 前項の奨学金は、学校の種別、本人の希望、家庭の事情等を参酌して決定しなければならない。
3 奨学生として奨学金の貸付決定を受けた者は、教育委員会が定める借用証書を提出しなければならない。
(貸付けの取りやめ)
第7条 奨学金貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は奨学金の貸付けをやめさせることができる。
(1) 傷い疾病などのために成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としなかったとき。
(4) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
(5) その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
2 教育委員会は、前項の規定による処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。
3 奨学生は、いつでも奨学金を辞退することができる。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金の返還は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して1年を据え置き、7年以内の期間で年賦、半年賦、月賦の方法による。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、返還期限を短縮し、若しくは延長又は一時に返還させることができる。
2 疾病、災害その他特別の理由により、前項の期間中に返還することができず、期限後もなおその理由が継続している等やむを得ないと認めるときは、教育委員会に諮って返還を猶予し、又は減免することができる。
(利息)
第9条 奨学金の貸付けは、無利子とする。
2 奨学金の貸付けを受けた者が貸付金を返還期限までに支払わなかった場合において正当な理由がないと認められるときは、大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)第8条の規定を準用して計算した延滞利息を徴収する。
(奨学生の義務)
第10条 奨学生は、毎学年末の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、転校又は退学をしたとき。
(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(大空町行政手続条例の適用除外)
第11条 この条例の規定に基づく奨学金の貸付けに関する処分については、大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町奨学金貸付条例(昭和47年女満別町条例第14号)又は東藻琴村奨学金貸付条例(昭和38年東藻琴村条例第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。ただし、第10条第1項を除く。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。