○大空町学校給食センター条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町学校給食センター条例(平成18年大空町条例第78号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大空町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条の規定による職員は、必要に応じ次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 主査

(4) 専門員

(5) 栄養士

(6) 事務及び技術職員

2 専門員は、別に定める基準により大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて任命する。

(業務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食計画に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 給食用物資の調達及び保管食品の管理に関すること。

(4) 学校給食の調理、配送に関すること。

(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(6) その他学校給食を実施するために必要な事項

(職員の服務)

第4条 職員の勤務を要しない時間の指定は、教育長が行う。

2 職員の服務に関する事項は、別に定める。

(給食の対象者)

第5条 給食を実施する対象は、次のとおりとする。

(1) 大空町立小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒

(2) 前号に規定する学校に勤務する職員

(3) 大空町学校給食センターに勤務する職員

2 教育長が必要と認めたときは、前項に規定する対象者以外の者に給食を実施できるものとする。

(給食費)

第6条 給食費の額の算定は、毎年、年度当初に当該年度において納入すべき給食費について行うものとする。

2 教育委員会は、給食費を決定したときは、速やかに告示するものとする。

3 前条第1項第1号に掲げる児童及び生徒の給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者の負担とする。

4 前条第1項第2号及び第3号に掲げる職員の給食費は、給食を受ける者の負担とする。

5 前条第2項に規定する給食費は、当該実施した施設の給食費相当額とする。

(納入方法)

第7条 前条第3項及び第4項に規定する給食費は、次の方法により納付しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号に規定する者に係る給食費は、9月25日と翌年3月末日までに納付するものとする。

(2) 第5条第1項第2号及び第3号に規定する者に係る給食費は、毎月25日までに納付するものとする。

2 第5条第2項に規定する給食費は、その都度徴収する。

(給食費の還付)

第8条 連続して5日間以上欠食した場合又は転入、転出等により1箇月に満たない場合は、欠食日数により給食費を還付することができる。

(運営委員会の構成)

第9条 条例第7条の規定による運営委員会は、次の各号に掲げる者のうちから構成する。

(1) 学校給食実施校の校長

(2) 学校給食実施校のPTA会長

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

(職務)

第10条 運営委員会は、給食センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について、教育委員会の要請に基づき、問題点、改善点等の提言を行うものとする。

(1) 第6条に基づき教育委員会が行う給食費の算定に関すること。

(2) 学校給食法第9条第1項の規定に基づく学校給食衛生管理基準による衛生管理の点検及び検査に関すること。

(3) 食物アレルギー対応に関すること。

(4) 食育の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営に関すること。

(役員)

第11条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選とする。

3 会長は、本会を代表し、会議の議長となり、議事その他会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第12条 運営委員会は、必要に応じ教育長が招集する。

(会議の成立及び議決)

第13条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町学校給食センター設置条例施行規則(平成12年女満別町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月23日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日より施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年7月19日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

大空町学校給食センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第15号

(令和3年10月1日施行)