○大空町学校給食センター条例

平成18年3月31日

条例第78号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、大空町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女満別学校給食センター

大空町女満別夕陽台1丁目13番地の1

東藻琴学校給食センター

大空町東藻琴379番地の32

(職員)

第3条 給食センターに所長のほか必要な職員を置く。

(給食費)

第4条 給食費は、給食を受ける児童又は生徒の保護者及び職員等の負担とする。

2 給食費の額は、年額とし、国が告示した学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)第4条に基づき、教育委員会が児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量の基準その他の事情を勘案して算定し、決定する。

3 給食費の徴収方法については、教育委員会が別に定める。

(給食費の減免)

第5条 給食費は、教育委員会が特別の理由があると認めたとき、大空町は予算の範囲内においてこれを補助し、又は減額することができる。

(給食費の還付)

第6条 既に納入した給食費は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(運営委員会)

第7条 給食センターの円滑なる運営を図るため、大空町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の定数は12人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町学校給食センター設置条例(昭和43年女満別町条例第26号)又は東藻琴村学校給食センター条例(昭和40年東藻琴村条例第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町学校給食センター条例

平成18年3月31日 条例第78号

(平成28年4月1日施行)