○大空町立学校体育文化振興補助要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、本町立学校における体育文化の振興を図るため、各学校を代表する団体及び個人が、体育及び文化活動にかかわる町内外の各種競技大会及び発表会等(以下「競技会等」という。)に参加する場合、その費用の補助を行いもって児童生徒の心身の健全な発達と情操の高揚を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる競技会等は、次のとおりとする。ただし、小学校及び中学校の競技会等で、地区、管内競技会等がなく直接道東規模以上の競技会等に参加するときは、教育長がそれ相当の実力があると認めた場合とし、高等学校の競技会については、貸切バスを利用して参加する全道大会の交通費及び全国大会以上の場合とする。
(1) 中学校体育連盟が主催する競技会
(2) 小学校、中学校及び高等学校教育関係機関又は準公的団体が主催する競技会等
(3) 高等学校体育連盟及び文化連盟が主催する競技会
(補助対象人員)
第3条 前条の競技会等で補助の対象となる児童生徒及び教職員等の人員は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒について競技会等要項の人員以内とする。
(2) 競技会等の引率教職員の人員は、団体1チーム1人とする。ただし、1チーム10人以上の場合で教育長が安全確保のため必要と認めたときは、その人員とする。
(3) 外部コーチは、教育長が必要と認めたときは、その人員とする。
(4) 2校以上の児童生徒を団体選手として引率する場合の引率教職員の人員は、その都度教育長が決定する。
(補助基準額)
第4条 前2条に基づく競技会等参加費用の補助の基準額は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒
ア 交通費は、原則として鉄道運賃(鉄道がない場合は、他の定期交通機関とする。)とし、学割又は団体割引の適用を受けるものはその運賃とする。
また、片道90キロメートル以上は特急料を支給する。ただし、貸切バス等が低廉であればこれを利用する。
なお、競技会等の開催地が札幌以遠の場合で航空機利用が適当であると認められるときは、航空運賃の適用を受けることができるものとし、割引制度を適用した実費支給とする。
イ 宿泊料は、1泊2食付きとし主催者があっせんした料金とする。ただし、主催者等のあっせんがない場合は、1人1泊9,000円を限度として実費を支給する。
ウ 昼夕食は、次のとおりとする。
(ア) 昼食は、宿泊の伴う場合で2日目以降について主催者のあっせんする料金とする。ただし、主催者等のあっせんがない場合は、1人800円以内の実費とする。
(イ) 夕食は、宿泊の伴う場合で帰宅が午後8時以降になるときは、1人800円以内の実費とする。
エ 市内交通費は、宿泊所から会場までの距離が1キロメートル以上に至る場合及びリフト等を利用する場合は、実費とする。
オ 競技会等参加料は、主催者の示す金額とする。
カ その他教育委員会が特に認めた経費
(2) 引率教職員及び外部コーチ
ア 交通費、宿泊料及び市内交通費は、児童生徒に準ずる。
イ 日当は、児童生徒の昼夕食費に準ずる。
(3) 町有車及び大空町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成18年大空町教育委員会訓令第11号、以下「私有車要綱」という。)第11条第3項第2号及び第3号の規定により職員の私有車を利用して競技会等に参加する場合は、第1号ア、エ及び前号のアの交通費及び市内交通費については補助の対象としない。ただし、私有車の場合は私有車要綱第12条に規定する旅費額を補助の対象とする。
(補助額)
第5条 補助額は、前条の規定により算出した基準額に次の補助率を乗じて得た額とする。
(1) 小学校及び中学校の児童生徒
ア 管内で開催される競技会等は、10分の10以内とする。
イ 管外で開催される競技会等は、補助基準額中、交通費、宿泊料、昼夕食費及び市内交通費については4分の3以内とし、その他の経費は10分の10以内とする。ただし、大空町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成18年大空町教育委員会告示第2号。以下「援助要綱」という。)により認定された世帯の児童生徒及び同援助要綱に準じて生活が困窮していると教育委員会が認めた世帯の児童生徒は、10分の10以内とする。
(2) 高等学校の生徒
ア 高等学校の実習授業における文化的競技会等は、4分の3以内とする。
イ 高等学校の体育競技会は、3分の2以内とする。
(3) 教職員及び外部コーチ 10分の10以内とする。
(特別補助)
第6条 次に該当する場合は、特別に補助することができる。
(1) 教育関係機関又は公的性格を有する団体が主催する競技会等に参加する場合で、特に参加費用について補助することが適当と認めた場合
(2) 前号に係る補助額は、競技会等参加に要する費用の2分の1以内とする。ただし、特別な理由があるときは、全額補助することができる。
(支給の手続)
第7条 競技会等補助金の支給を受けようとする学校長は、体育文化競技会等参加補助申請書(様式第1号)に収支予算書及び競技会等開催要項の写しを添え、教育委員会に提出しなければならない。
(支給の可否決定)
第8条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上支給の可否を速やかに決定し、学校長及び保護者に通知しなければならない。
(支給の取消し)
第9条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、又は補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) この告示又は交付決定条件に違反したとき。
(寄附金等の禁止)
第10条 本告示の適用を受けて競技会等に参加する場合は、原則として校下父母等から寄附金等を求めてはならない。ただし、特別な事情により校下父母等から寄附金等を求める場合は、事前に教育長の承認を得なければならない。
(報告)
第11条 補助金の支給を受けた学校長は、競技会等終了後速やかに成績を報告するとともに、体育文化競技会等参加補助決算報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町中体連等参加事業補助基準(平成15年女満別町教育委員会)又は東藻琴村立学校体育文化振興助成に関する規程(昭和60年東藻琴村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月15日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成20年7月15日から施行する。
附則(平成21年8月10日教育委員会告示第13号)
この告示は、平成21年8月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月12日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月15日教育委員会告示第9号)
この告示は、令和6年4月15日から施行する。