○大空町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日

教育委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町立学校に勤務する職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町費支弁職員を除く。以下「職員」という。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「私有車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を同一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員は、この訓令に定めるところによらなければ私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員が所有する私有車で道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車運転登録の申請)

第4条 私有車を公務遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を校長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 校長は前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り同条の登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

運転免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

1年以上

道路交通法第3条に規定する自動2輪車

6月以上

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

6月以上

(2) 過去1年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠債責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか、当該私有車の運行によって第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(5) 私有車の運行によって第三者の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(私有車運転登録の取消し)

第6条 校長は次の各号に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(2) 被登録者が心身の障害により、車両の正常な運転ができないとき。

(3) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により、その旨を校長に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録のほか、職員は出張又は旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、あらかじめ私有車運転許可(私有車同乗許可)承認簿(様式第3号)に記入し、校長の許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 校長は前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次の各号に定める要件を備えていると認めるときに限り同条の許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(3) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行距離が片道200キロメートルを超えない道内旅行であること。

(私有車への同乗制限)

第10条 職員は私有車を運転して公務に従事するときは、何人をも当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合、又は同条第3項の規定に基づき児童生徒を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第11条 職員が出張又は旅行命令を受けて旅行する場合において、第8条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車運転許可(私有車同乗許可)承認簿(様式第3号)に記入し、校長の許可を受けなければならない。

2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。

3 職員は、次の各号に掲げる場合で、校長がやむを得ない事情であると認めたときに限り、児童生徒を同乗させることができる。

(1) 緊急事態の発生により人命又は公益を保護する必要があると認められる場合

(2) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)であって一般の交通機関の利用が極めて不便であるため、移動が煩雑、かつ長時間になる場合

(3) 児童生徒数又は移動距離から営業自動車の借上げが困難な場合

4 校長は、前項に該当する場合であっても次に掲げるときは、児童生徒の同乗を許可することができないものとする。

(1) 職員の運転経験が2年に満たないとき。

(2) 私有車について、強制保険等のほか、第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限、第三者の財産に損害を与えたときの損害賠償について1千万円以上、搭乗者の損害賠償について1千万円以上及び無保険車の損害賠償が2億円以上の保険契約を締結していないとき。

(3) 私有車に同乗する児童生徒の保護者から職員の私有車への児童生徒の同乗依頼書(様式第4号)により依頼を受けていないとき。ただし、前項第1号に規定する場合については、この限りでない。

(旅費等)

第12条 職員が第8条又は前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合の旅費は、条例又は別に定めるところによる旅費額とする。

2 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は支給しない。

(第三者への損害賠償)

第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為については、大空町が損害を賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によって、てん補できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第14条 前条の規定により大空町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、大空町は当該職員に対して求償することができる。

(事故処理の方法)

第15条 前2条に規定するもののほか、公務遂行の途上において、私有車による事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害賠償は除く。)が発生した場合、校長は直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか速やかに大空町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとする。

2 校長は前項の規定によるもののほか、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日42教職第3057号北海道教育委員会教育長通達による。)を教育長に提出しなければならない。

(私有車運転者登録名簿)

第16条 校長は毎年4月1日現在の私有車運転登録名簿(様式第5号)を、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第17条 教育長は必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の女満別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成13年女満別町要綱第1号)又は東藻琴村立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱(昭和55年東藻琴村教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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大空町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日 教育委員会訓令第11号

(平成22年4月1日施行)