○大空町立学校管理規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 内部組織(第3条―第6条)

第3章 運営通則(第7条―第15条)

第4章 学校教育の運営(第16条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第49条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員、栄養職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

第2章 内部組織

(主任等)

第3条 校長は、規則第4条及び第7条の規定に基づき、主任等及び司書教諭を命免しようとするときは、校務分掌命免発令簿(様式第1号)により処理し、校務分掌辞令(様式第2号)により命免しなければならない。

第4条 校長又は所長は規則第6条の2第2項の規定に基づき、事務主任を命免しようとするときは、事務主任命免承認願(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、教育長の承認を受けたときは前条の規定により、命免しなければならない。

第5条 校長は、規則第8条第2項の規定による主任等の命免については、第3条の規定により命免するものとする。

(会議の記録)

第6条 校長は、規則第9条第1項の職員の会議について、職員会議記録簿(様式第4号)を備え記録するものとする。

第3章 運営通則

(内部規程の報告)

第7条 校長は、規則第11条の規定に基づき内部規程を定めたときは、当該規程を添付して教育長に報告しなければならない。

(公印の管理)

第8条 公印の管理については、別に定める。

(事務の引継ぎ)

第9条 校長は規則第13条第1項の規定により事務の引継ぎを行うときは、後任者に速やかに事務引継書(様式第5号)によりしなければならない。

2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。

3 所属職員は転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により事務の引継ぎをしなければならない。

(文書の管理)

第10条 文書の管理については、別に定める。

(校長の職務代理又は代行の届出)

第11条 教頭は、規則第16条の理由が生じたときは、直ちに学校長の職務代理(職務代行)(様式第6号)により届け出なければならない。

(主任等の報告)

第12条 校長は規則第17条の規定により、主任等命免報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

(学校施設についての報告)

第13条 校長は、規則第18条に掲げる事実が生じ、これを報告するときは、教育長に学校施設についての報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(職員についての報告)

第14条 校長は、規則第19条各号に掲げる事実が生じ、これを報告するときは、教育長に職員についての報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(児童又は生徒の事故報告)

第15条 校長は、規則第20条の規定に基づき、児童又は生徒の事故等の発生について報告するときは、教育長にオホーツク教育局から通知された事故報告様式を準用し、提出しなければならない。

第4章 学校教育の運営

(教育課程の届出)

第16条 校長は、規則第23条の規定に基づき、教育課程を編成したときは、網走地方教育委員会協議会から通知される教育課程編成等に関する届出様式を準用し、教育長に届け出るものとする。

2 校長は、規則第24条第2項の規定に基づき、教育課程の実施状況の評価を報告するときは、教育課程の成果と課題に関する年度末報告書(様式第10号)により教育長に届け出るものとする。

(準教科書等の届出)

第17条 校長は、規則第26条の規定に基づき、準教科書及び教材等を採択しようとするときは、教育長に、準教科書、教材等の採択届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

(休業日の報告)

第18条 校長は、規則第27条第2項の規定に基づき、休業日を定めたときは、速やかに教育長に休業日報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(休業日設定の承認願出)

第19条 校長は、規則第27条第3項の規定に基づき、夏季休業日等を変更して他の時期に休業日を設けることについての教育長の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に休業日設定承認願(様式第13号)を提出しなければならない。

(休業日の変更の報告)

第20条 校長は、規則第27条第4項及び第5項の規定に基づき、休業日の変更をしたときは、速やかに教育長に休業日変更報告書(様式第14号)を提出しなければならない。

(臨時休業の報告)

第21条 校長は、規則第29条の規定に基づき、臨時に授業を行わなかったことの報告をするときは、教育長に臨時休業報告書(様式第15号)を提出しなければならない。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村立学校管理規程(昭和61年東藻琴村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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大空町立学校管理規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成23年12月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年7月19日 教育委員会訓令第7号