○大空町立学校管理規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 内部組織(第3条―第6条)
第3章 運営通則(第7条―第15条)
第4章 学校教育の運営(第16条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第49条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員、栄養職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。
第2章 内部組織
第4条 校長又は所長は規則第6条の2第2項の規定に基づき、事務主任を命免しようとするときは、事務主任命免承認願(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
第3章 運営通則
(内部規程の報告)
第7条 校長は、規則第11条の規定に基づき内部規程を定めたときは、当該規程を添付して教育長に報告しなければならない。
(公印の管理)
第8条 公印の管理については、別に定める。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により事務の引継ぎをしなければならない。
(文書の管理)
第10条 文書の管理については、別に定める。
第4章 学校教育の運営
(教育課程の届出)
第16条 校長は、規則第23条の規定に基づき、教育課程を編成したときは、網走地方教育委員会協議会から通知される教育課程編成等に関する届出様式を準用し、教育長に届け出るものとする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村立学校管理規程(昭和61年東藻琴村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月12日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。