○大空町外国語指導助手勤務成績評定要領

平成18年3月31日

教育委員会訓令第3号

(総則)

第1条 大空町語学指導等を行う外国青年就業規則(平成18年教育委員会規則第7号。以下「就業規則」という。)第21条に定める外国語指導助手の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、この訓令に定めるところにより実施するものとする。

2 勤務評定は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国語指導助手の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(実施責任者)

第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

(評定の範囲)

第3条 勤務評定の対象となる外国語指導助手は、当該勤務評定期日(1月16日)現在に在職する外国語指導助手(以下「被評定者」という。)とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(評定の期間)

第4条 勤務評定は、次に掲げる者の期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国語指導助手の場合 就業規則第4条による契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日(1月15日)まで

(2) 契約更新招致外国語指導助手の場合 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで

(評定の方法)

第5条 勤務評定の評定者は、別表に掲げるとおりとするものとする。

2 評定者は、被評定者の勤務成績について、公正な評定を行って、評定の結果その他必要な事項を勤務評定記録書(別記様式。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評定者が行った評定について審査の上、確認するものとする。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後3年間、生涯学習課長が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の外国語指導助手勤務成績評定要領(平成13年女満別町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種

主たる勤務地

第1次評定者

第2次評定者

実施責任者

外国語指導助手

教育委員会ほか

校長

生涯学習課長

教育長

画像

大空町外国語指導助手勤務成績評定要領

平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号