○大空町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第43号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年大空町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により大空町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請の資格に関し必要な事項は、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が定める。
(1) 様式第1号による申請書
(2) 申請の資格を有することを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(申請受付期間内に交付されたもの)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計画書又はこれらに相当する書類
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が別に定める書類
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、大空町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。
(委員会の組織)
第5条 委員会の委員は、町長が指名する職員とし、10人以内の委員で組織する。
2 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会の会議において公の施設の利用に係る関係機関、団体の関係者で2人以上の者から意見を聴かなければならない。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第8条 委員は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、公表されているものについては、この限りでない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。
(令6規則19・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第22号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。