○大空町手数料条例施行規則

平成18年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町手数料条例(平成18年大空町条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第2条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、町長が公に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の免除)

第3条 条例第5条第16号に規定する法令は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(20) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(22) 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)第73条の規定に該当する者

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(申請書)

第4条 条例に係る証明事項等を請求する者は、申請書を提出しなければならない。

(諸証明台帳の記載)

第5条 証明を要するもの及び閲覧を要するものは、すべて「諸証明台帳」に受付番号(証明又は閲覧番号)、年月日、件名、件数及び金額並びに申請者の住所氏名を記載しなければならない。

(その他の証明)

第6条 条例別表第13項第5号の規定は、特に町長が必要と認めたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町手数料条例施行規則(平成12年女満別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月13日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

大空町手数料条例施行規則

平成18年3月31日 規則第42号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 規則第42号
平成28年9月13日 規則第19号
令和3年8月13日 規則第24号