○大空町資金管理及び運用規程

平成18年3月31日

訓令第35号

大空町会計管理者は、自治体の自己責任原則に適う公金の管理運用を行うため、資金管理及び資金運用の基準を定める。

(担当者の基本的遵守事項)

第1条 公金の管理、運用にあたる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたっては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(資金の種類)

第2条 この訓令でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は支払に対する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。

2 出納課に納付された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

5 支払資金の状況により一時的な資金の余裕が出た場合は、適当な金額を運用することができる。

6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第5条 各種基金の資金は、歳計現金より長期運用が可能であることから、各会計への一時繰替金として使用する予定のない資金は、適当な金額を運用することができる。

2 資金運用は、定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券で運用ができるものとする。

3 債券運用を行う場合は、大空町債券運用指針(平成18年大空町要領第7号)を遵守する。

4 前2項の資金運用に係る金額と期間は、基金の状況等を勘案し、会計管理者が決定する。

5 定期預金の運用を行おうとする場合は、町内に本・支店を有する金融機関に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。

6 基金の運用について、次の事項に抵触した場合は預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8パーセント、その他の金融機関にあっては4パーセントをそれぞれ維持していること。

(2) 株式上場銀行にあっては、株価が発行額面の4倍以上を維持していること。

(3) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。

(4) 大空町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(5) 他の金融機関に比較し、ディスクロジャーの内容が著しく劣り、又は改善がみられない場合

(6) 前各号のほか、会計管理者が求められた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村資金管理並びに運用基準(平成13年東藻琴村訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日訓令第71号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年2月25日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前までになされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町資金管理及び運用規程

平成18年3月31日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)