○大空町職員の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第36号
第1条 この規則は、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の女満別町職員の旅費支給規則(昭和30年女満別町規則第3号)又は職員の旅費に関する条例施行規則(昭和37年東藻琴村規則第4号)の規定による。
附則(令和元年5月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 宿泊料 | 日当 | ||
宿泊の場合 | 研修機関に附属する施設(寮など)に入る場合 | 研修機関の定める額 | 2,200円 | |
旅館等に宿泊する場合 | 宿泊が7日を超える場合 | 9,000円 | 2,200円 | |
宿泊が7日以内の場合 | 12,000円 | 2,200円 | ||
道職員と市町村職員交流要綱に基づく派遣研修の場合 | 大空町職員の給与に関する条例第9条の2を準用する額 | 1,700円 |
1 広域研修、委託研修、自治大学校研修、北海道派遣研修及びこれらに類する研修の場合は、この表により旅費を支給する。
2 研修に入る前日及び終了の翌日については、大空町職員の旅費に関する条例第13条から第18条までの規定を適用する。
3 大空町職員の旅費に関する条例第9条の規定は適用しない。
4 研修に要する図書費など研修機関の定めるもので旅費に相当する旅費以外の費用(個人負担を相当とする費用は除く。)は、別に支給する。
5 道外視察研修の場合は、正当な旅費算出に基づき打切旅費を支給する。