○大空町職員の旅費に関する条例

平成18年3月31日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 旅費(第13条―第26条)

第3章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項及び第3項の規定に基づき、公務のために旅行する大空町職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 日本国内(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住居所から在勤地に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「職員」とは、町長、副町長、教育長、会計管理者及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会事務局長、書記、委員会の事務局長又は委員会の事務を補助する書記その他常勤職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいうものとする。

3 この条例で「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、大空町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により、退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の大空町の機関の依頼に応じ旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 他の職を兼ね、又は事務に従事する職員の旅費は、本職相当額とする。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、旅行命令権者が定めるものを旅費として、支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅行命令権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能(打ち切り旅費を含む。)である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令権者が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により、変更された旅行命令等を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 旅行のうち第22条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。ただし、陸路旅行の場合であって、勤務時間中に出発し、勤務終了までに帰庁できる場合には50キロメートルを超える場合であっても1日として計算する。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合、その超える日数について定額の3割に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当及び宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額により、日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、概算払を受けた旅費と精算額とに過払いが生じない場合は、精算を省略することができる。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の提出期間は、当該旅行を完了した後、1箇月以内、第2項及び前項に規定する期間は、それぞれ3日以内とし、記載事項及び様式は、旅行命令権者が別に定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金による。

(1) 運賃は、普通旅客運賃とする。

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道90キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が別に定める運賃及び急行料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、普通旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃

(3) 運賃の等級をもうけない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金。ただし、当該寝台料金を支払った場合においては、当該寝台料金を支払った日の宿泊料金は支給しない。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、普通旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、オホーツク総合振興局管内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合は、前住所又は前居所から在庁地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合は、前号に規定する2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合は、前号の規定に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から在庁地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、からまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者は、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者は、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者は、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合は、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を、その赴任後移転する場合は、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第22条 日額旅費は、次の各号に掲げる旅行について、定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の旅行

(在勤地内の旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において当該各号に規定する額の旅費を支給する。この場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料の定額

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道15キロメートル、水路12キロメートル、陸路10キロメートル以上の旅行の場合は、第13条第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合は、実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合は、次に掲げる旅費

退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合は、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧住所又は旧居所とみなして前号の規定に準じ、計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項の規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第28条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対して、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

2 外国旅費を必要とする場合の旅費の計算は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定を準用し、その支給区分については、同条例別表第2の1(日当、宿泊料及び食卓料)の表区分の欄中「6級以下3級以上の職務にある者」及び同表の3(支度料及び死亡手当)の表区分の欄中「6級の職務にある者」を適用する。

(研修等の打切旅費)

第29条 視察研修等その他長期の旅行をする場合の旅費は、打切り又は減額して支給することができる。この場合において、打切り又は減額して支給する旅費は、町長が別に定める額とする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の女満別町職員の旅費に関する条例(昭和28年女満別町条例第10号)又は職員の旅費に関する条例(昭和37年東藻琴村条例第13号)の規定による。

(平成18年12月21日条例第209号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の改正規定を除き、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第23条関係)

(1) 旅費

職名

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内政令指定都市

道外政令指定都市

町外

町内

町外

町長、副町長、教育長及び行政職給料表の適用を受ける者並びに地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

定額 1,000円

定額 2,000円

2,200円

7,000円

12,000円

(2) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

町長、副町長、教育長及び行政職給料表の適用を受ける者並びに地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

大空町職員の旅費に関する条例

平成18年3月31日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第52号
平成18年12月21日 条例第209号
平成22年3月8日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第1号
令和元年12月18日 条例第17号